設立について

会社設立後に必要なこと

【1】銀行口座の開設登記完了後、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)・印鑑証明書を取ります。
これらを銀行に持参し、預金口座開設の申し込みをします。

【2】税務署に設立届出書等を提出設立後2ヶ月以内に、税務署に以下の書類の提出が必要です(2は、設立後3ヶ月以内)。

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告承認申請書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 給与支払事務所等の開設届出書
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
  7. 消費税の届出書(消費税の新設法人に該当する旨の届出書など)
    ※登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーを添付する必要があります。

【3】都道府県税事務所と市区町村役場へ設立届出書等を提出「法人設立届出書」に登記簿謄本(登記事項証明書)のコピーを添付して提出します。

【4】労働保険の加入手続き労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出し、公共職業安定所へ「雇用保険適用事業所設置届」などを提出します。
※登記簿謄本(登記事項証明書)などを添付する必要があります。

【5】社会保険の加入手続き「健康保険厚生年金保険新規適用届」などを提出します。
※登記簿謄本(登記事項証明書)などを添付する必要があります。

【6】役員報酬を決める法人の役員報酬は、通常、会計期間(事業年度)の途中では変更しないことになっています。たとえば、当初50万円としていた役員報酬を期中に60万円に上げてしまった場合、増加分の10万円は税務上の損金にならないので注意が必要です。予想売上・利益と連動して慎重に決定する必要があります。

 

設立についてよくある質問

資本金はいくらに設定すればいいのですか?

資本金1円からでも株式会社を設立することが出来ます。

資本金が1千万円未満の法人なら、設立後原則として2期間、消費税の免税事業者となりますので、1千万円未満での設立をお勧めいたします。

 

 株式会社の設立費用はいくらですか?

●定款認証・・・52,000円  ●登録免許税・・・150,000円
以上のほかに、会社実印の作成代、司法書士依頼の場合の手数料が必要です。

 

法人と個人事業主とどちらが良いのでしょうか?

●法人のメリット

1.年間所得が一定額を越えると法人のほうが節税できる
2.社会的な信用が高まる
3.銀行の融資が出やすい
4.損失が7年間繰り越せる

●法人のデメリット

1.設立に費用がかかる
2.社会保険に加入しなければいけない
3.赤字でも税金が発生する
4.事務処理が多くなる

 

合同会社のメリットは何ですか?

●メリット1
設立する費用が株式会社の約3分の1で済みます。
すなわち、定款の認証代約52,000円が不要で、登録免許税が60,000円で済みます(資本金約850万円以下の場合)。

 ●メリット2
役員(業務執行社員)に任期は無制限なので、株式会社とは異なり、任期満了に伴う重任登記などが不要で、維持管理コストが少なくてすみます。

 ●メリット3
メリットというより、合同会社の大きな特徴ですが、複数の出資者で構成する場合も、基本的に出資の額にかかわらず決定権がひとり1票なので、大金を出資をしなくても平等の発言権をもらえます。

 

自己破産をしたのですが、会社を作ることはできますか?

 自己破産をしても、会社を作ることはできます。

旧商法と異なり、新会社法では会社を設立することも、会社の役員(取締役・監査役)になることも可能となりました。

ただし、業種によっては、破産者は許認可を取る上での欠格事項となる場合もありますので、

事前に調べておきましょう。

「とりあえず会社を設立したけど日々の経理処理をどうしたら良いか分からない。」
「レシートの整理の仕方がわからない。」
「個人のカードで立替払いした経費の処理がわからない。」
そんな企業家様をサポートいたします。

 

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